【中医協】「療養病棟初期加算」は名称を変更へ(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は2月8日の中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)の総会で、来年度の診療報酬改定について継続審議となっている事項や、委員からの質問など「宿題事項等」について報告した。新設するとしていた「療養病棟初期加算」の名称については、「救急・在宅等支援療養病床初期加算」とする変更案を提示し、了承された。

 「救急・在宅等支援療養病床初期加算」は、療養病棟入院基本料を算定している病院を対象とした評価。急性期病院の一般病床、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの入院患者を病院の療養病棟が受け入れた場合の評価として新設する。当初は「療養病棟初期加算」としていたが、白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)が「療養病棟に入った慢性期の方の加算のように誤解される」と指摘したため、厚労省側が新たな名称を提示した。

 この日はまた、「7対1」と「10対1」の看護配置を敷いている病棟が、看護職員の月平均夜勤時間を72時間以内にする要件だけを満たせない場合について評価する「7対1特別入院基本料」と「10対1特別入院基本料」についても改めて議論した。
 改定案では、従来の入院基本料に対する一定割合の算定を1カ月間に限り認める内容だが、西澤寛俊委員(全日本病院協会会長)は、引き下げ幅は「100点前後」にし、「1カ月間を限度として算定」とする要件をなくすよう要望した。これに対し白川委員は、「無期限というわけにはいかない。ある程度の期限を区切って、看護師の補充に努めていただく」と述べた。また邉見公雄委員(全国公私病院連盟副会長)は、「無期限というのはよくない」としながらも、「1か月は少し短い」との認識を示し、3-6か月程度にわたり算定を認めるよう要望した。
 厚労省側は次回総会で再度、改定案を示す考えだ。

 このほか、「緩和ケア診療加算」について厚労省は、「がん診療連携拠点病院若しくは準じる病院」による算定を認める方向性を示している。
 厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は総会で、このうち「準じる病院」について、「がん診療連携拠点病院の指定は受けていないが、地域のがん診療の中核となる病院として都道府県が認定している病院」と説明し、10都道府県で77病院が該当するとした。その上で、「これらすべてが緩和ケア診療加算の対象になるわけではないが、こうしたところが該当するのではないか」と述べた。
 「準じる病院」については、小林剛委員(全国健康保険協会理事長)が1月29日の総会で、数や認定主体を質問していた。


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